「従業員が10人未満なので、就業規則は義務ではないし、うちは必要ない。」
このような声を経営者の方からよく耳にします。しかし、実務の現場では 従業員数に関わらず、就業規則を整備しておくことが経営リスクの軽減につながる ケースが非常に多くあります。
1. トラブルの多くは“明文化されていない”ことが原因
労働時間、休日、賃金、休職、懲戒など、日々の労務管理で生じるトラブルの多くは「言った・言わない」「そんなルールだとは思わなかった」という認識のズレから生じます。
小規模事業者の場合、家族的な雰囲気でスタートすることも多く、ルールを曖昧なまま運用してしまいがちです。しかし、従業員が増えるほど、個々の価値観や働き方の考え方は異なり、曖昧なルールは必ず後々の火種になります。
就業規則を作っておくことで、会社と従業員が「共通のルールブック」を持つことになり、不要な誤解を防ぎ、円滑なコミュニケーションにもつながります。
2. 労務リスクを予防する“最低限の保険”
たとえば、問題行動がある従業員への指導や、やむを得ない解雇を検討する場合でも、就業規則がなければ「会社の定めた手続き」が存在せず、適正な対応が難しくなります。
逆に、就業規則に懲戒や退職手続き・服務規律が規定されていれば、会社として正当性を説明しやすくなり、法的なリスクを大幅に下げることができます。
また、最近では副業、SNS利用、ハラスメントなど、働き方に関するトラブルの種類が増えています。こうした新しいテーマにも先んじてルールを定めておくことで、想定外の事態に備えやすくなります。
3. 採用・定着の“見える化”にも効果
「どんな働き方ができる会社なのか」が明確であることは、採用の場面でも大きな強みになります。特に若い人材は、ルールが整っている職場を求める傾向が強く、就業規則の整備は働きやすい会社であることの証明にもつながります。
さらに、有給休暇の取り方や時間外労働の考え方などを明確にしておくことで、従業員の不安が減り、定着率の向上にも効果があります。
4. 義務ではなくても“実質的には必要なツール”
従業員が10人以上になれば、就業規則の作成・届出は法的義務となります。しかし、10人未満の事業所でも、行政の調査対応や助成金の申請時などでルールの有無が問われる場面は増えています。
「人が増えてから考える」では遅く、早めに整備しておくことが最も効率的です。
まとめ
従業員50人未満の企業にとって、就業規則は“義務だから作るもの”ではなく、
経営を安定させ、従業員との信頼関係を築くための必須ツール です。
「うちにはまだ早い」とお考えの事業主こそ、ぜひ一度見直してみてください。
不安や疑問があれば、専門家である社会保険労務士に相談することで、会社の実情に合った就業規則を整備することができます。
石山社会保険労務士・行政書士事務所
住所:大阪府大阪市大正区泉尾1丁目22ー15-11
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