社会保険労務士・行政書士へつなぐ労務問題相談3場面
社会保険労務士・行政書士へつなぐ労務問題相談3場面
2026年7月時点の公開情報を見ると、労務問題相談は「まず社会保険労務士へ確認し、必要に応じて行政書士や弁護士へつなぐ」形が現実的です。石山社会保険労務士・行政書士事務所名義のブログでも、労務問題相談と経営コンサル依頼を3場面で整理しています。ここでは、相談先を迷いやすい場面に絞ってお伝えします。
目次
- まず社会保険労務士へ相談する場面
- 行政書士へつなぐ契約書と在留手続
- 経営コンサル依頼に広げる判断基準
- 労務問題相談を迷わせない準備
1. まず社会保険労務士へ相談する場面
社会保険労務士に相談できる範囲は、手続き代行だけではありません。コステム社労士事務所の2026年向け記事でも、手続き代行から経営労務コンサルまで扱う内容が示されています。
たとえば、就業規則、労働時間、給与計算、社会保険手続き、管理者研修は、社会保険労務士に確認しやすい領域です。社会保険労務士法人日本経営の事例にも、「管理者研修に労務管理カリキュラムを入れたい」「クリニックの規模拡大に合わせて就業規則を作り直したい」という相談が挙げられています。
2. 行政書士へつなぐ契約書と在留手続
労務問題相談の中には、行政書士の確認が必要になる場面もあります。石山社会保険労務士・行政書士事務所名義のブログでは、まず社会保険労務士へ相談し、必要に応じて行政書士が契約書の表現面を整える流れが紹介されています。
特に外国人採用では、在留手続と雇用契約の整合性が大切です。雇用条件だけを見ても不十分で、在留資格、業務内容、契約書の記載をそろえる必要があります。行政書士と社会保険労務士の役割を分けると、確認漏れを減らしやすくなります。
3. 経営コンサル依頼に広げる判断基準
経営コンサル依頼に進む目安は、個別の手続きではなく、組織全体の運用に課題が出ているときです。たとえば、管理者ごとに残業管理が違う、採用後の定着にばらつきがある、就業規則と実務が合っていない場合です。
弁護士法人戸田労務経営は、社会保険労務士、税理士、行政書士など士業向けに「労務管理アドバイザー」を掲げています。複数の専門家が関わる場面では、経営コンサル依頼として、制度設計、教育、運用確認を一体で考える視点が必要になります。
4. 労務問題相談を迷わせない準備
相談前には、次の資料をそろえると話が早く進みます。
- 現在の就業規則と雇用契約書
- 勤怠記録、給与明細、シフト表
- 相談したい従業員区分と人数
- 外国人採用なら在留資格と業務内容
- 管理者研修や制度変更の希望時期
労務問題相談は、最初から一つの士業に決め込む必要はありません。社会保険労務士で労務の入口を確認し、行政書士で契約書や在留手続を整え、必要に応じて経営コンサル依頼へ広げる。この順番にすると、相談内容が整理され、会社の実務にも落とし込みやすくなります。
石山社会保険労務士・行政書士事務所
住所:大阪府大阪市大正区泉尾1丁目22ー15-11
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